平成 18 年に成立した医療制度改革関連法のなかで、平成 20 年 4 月からメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防事業が義務付けられました。
肥満症や高血圧症、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病は、それぞれが独立した別の病気ではなく、特に内臓に脂肪が蓄積した肥満(内臓脂肪型肥満)が原因であることがわかってきました。
このように、内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を「メタボリックシンドローム」といい、治療の対象として考えられるようになってきました。