患者の権利
- 年齢、性別、人種、国籍、宗教、性的指向、性自認や性障害にかかわらず、礼儀や思いやりのある治療や看護を受ける権利があります。
- 虐待、無視、侮辱のない安全な環境で治療を受ける権利があります。
- 正しい名前で呼ばれる権利、尊厳と個性を擁護する環境にいる権利があります。
- 自分の診療、治療に責任を持つ医師やケアを担当する医療チームすべてのメンバーを知る権利があります。
- 自分の家族やかかりつけ医に入院したことを連絡してもらう権利があります。
- 入院中の精神的なケアのために、付添人を希望する権利、また、いつでも面会を拒否する権利があります。この場合、付添人は、依頼人である患者はもちろん、他の患者・病院の職員の権利、安全、健康を尊重し、維持するようにしなければなりません。
- 処置や治療を受ける場合は、緊急処置の場合でも可能な限り前もって、処置や治療内容とあわせて、そのリスクや合併症、他の治療方法について説明を受ける権利があります。また、緊急時以外では書面により説明を受け同意をする権利があります。
- 疼痛管理を希望する場合は、痛みの原因、種類、程度を検討し、治療方法を決める際、説明を受けたうえで自分の意見を述べる権利があります。
- 医学的に必要でない隔離や制限を拒否する権利があります。
- 診察、治療、検査の際に個人情報やプライバシーの保護、安全を求める権利があります。
- 虐待やネグレクトを受けている場合、保護サービスに関する情報提供を受ける権利があります。
- 法律で認められている範囲内で治療を拒否する権利があります。また、自身の治療、看護および提供されるサービスについての決定にたずさわることができます。ただし、主治医の助言に反して治療を中断した場合は、病院およびその関係者は医学的結果の責任を負いません。
- 治験や臨床研究への参加を問われたとき、同意または拒否をする権利があります。また、同意した場合にも、いつでも同意を撤回することができます。どちらの選択でも日常の診療に影響を与えることはありません。
- 自分の診断、治療および予後についての情報を理解できる言葉で伝えてもらう権利があります。障害がある場合でも、障害にあわせた方法で情報を伝えられる権利があります。いずれの場合でも無償で受けることができます。
- 自身が意思決定能力を失ったときのために事前指示書を作成し、かつ、自分の代わりに医学的決定を行う代理人を任命しておく権利があります。事前指示書が存在しない場合、病院はその作成を手助けする情報を提供できます。
- 自身の退院計画の決定に参加する権利があります。想定される退院時の状態にあわせて、退院先の施設、今後必要となるサービスなどに関しての情報提供を受けることができます。
- 医療費の詳細な情報を受ける権利があります。
- 自身の診療録に記載された病状の開示を受け、自分の健康について十分な情報を得る権利があります。しかし、カルテ開示により生命または健康状態に重大な害を与える可能性が予想される場合には、例外的に情報開示を控えることがあります。
- 病院において、医療用に撮影された画像、および録音された音源は、診断、治療目的に使用します。また、防犯用、事故防止用に廊下などに設置したモニタリング用カメラで画像を録画する場合があります。使用に関して、拒否する権利があり、画像等が使われる前に同意を撤回することもできます。
- 自分自身や家族が、治療に関しての倫理的な問題を抱えている場合には患者相談窓口を通し相談する権利があります。
- 受ける治療や看護について意見を表明する権利があります。問題や苦情がある場合には、患者相談窓口を通し、相談する権利があります。
